京丹後市社会福祉協議会では、京都府社会福祉協議会より委託を受け、所得が少ない世帯等に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得者世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、「緊急小口資金等の特例貸付」を実施しています。
令和4年9月30日で貸付の申込期間は終了しました。
償還免除については、京都府社会福祉協議会のホームページをご覧ください
①特例緊急小口資金(1世帯1回のみ)
減収等があった世帯へ緊急かつ一時的な生活費を貸し付けます。
貸付上限額:1世帯10万円(特に必要な世帯は20万円)
②特例総合支援資金
減収、失業等で日常生活の維持が困難となっている世帯への生
活費を貸し付けます。
貸付上限額:単身世帯は月15万円
2人以上の世帯は月20万円
(貸付期間は原則3ヶ月以内)
※いずれも無利子、保証人不要、据置1年以内
償還(返済)は、①2年以内、②10年以内です。
〇相談・申込先
京丹後市社会福祉協議会 峰山支所[電話:0772-62-4128]
※貸し付けには条件やご準備いただく書類がありますので、まずは
本会までご連絡ください。(午前8時30分から午後5時まで)
〇貸付制度の基本的な問い合わせは、厚生労働省の「個人向け緊急小口資金・
総合支援資金相談コールセンター」もご利用ください。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120-46-1999
受付時間:午前9時から午後9時(平日のみ)