京都府社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。貸付には審査があります。
(注1)本資金は生活資金の貸付です。事業資金の貸付はできません。事業資金でお困りの方はこちら
(注2)新型コロナウイルス感染症に罹患している方や世帯に罹患患者がいる場合等は、相談窓口へ電話にてご相談ください。
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借入申込期間:
令和3年3月31日まで
生活福祉資金(総合支援資金特例貸付)の
再貸付について
緊急小口資金等の特例貸付について、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を実施します。
貸付期間終了後もなお新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や失業等により生活に困窮している方について、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けることによって、最長3ヶ月間の再貸付が可能です。
再貸付の申請につきましては、該当される方に、お住まいの社会福祉協議会を通じて順次ご案内いたします。
対象となる方
- すでに、緊急小口資金特例貸付及び総合支援資金特例貸付の貸付が終了したが、なお新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮している世帯(生活保護世帯はのぞく)
- 自立相談支援機関による継続的な支援を受けることに同意する世帯
再貸付の貸付期間
- 申請できるのは1回のみ(3ヶ月以内)で、すでに貸付しているものと合わせて最大9ヶ月以内
※再貸付を複数回申し込むことはできません。
申込締切日
- 令和3年3月31日(郵送の場合は消印有効)
貸付上限額
- (2人以上)月20万円以内
- (単身)月15万円以内
据置期間
- 1年以内
償還期間
- 10年以内
申請手続き
- 対象となる方に、市町村社会福祉協議会から順次郵送にてご案内いたしますのでご案内に従い手続きください
※他府県からの転居等でご案内できない場合もありますので3月10日頃までに案内が届かない場合は、お住まいの社会福祉協議会へお問合せください。
※なお、申請後の個別の審査状況や送金予定日のお問合せにはお答えできませんので、予めご了承をお願いいたします。
お問い合わせ先
お住まいの社会福祉協議会へお電話にてお問い合わせください。
*土・日・祝日休み
- 京都市内にお住まいの方-京都市社会福祉協議会
新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口 - 京都市以外の市町村にお住まいの方-お住まいの市町村の社会福祉協議会
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貸付の基本的な内容についての問合わせは厚生労働省コールセンターもご利用下さい。
「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」
0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
特例緊急小口資金及び
特例総合支援資金を借りられた皆様へ
特例貸付の返済開始は、借入から原則1年後となっていますが、厳しい経済状況が続いており、返済への負担も大きいことが想定されています。厚生労働省より令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、現在、まだ返済が始まっていない方につきまして、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが示されましたのでお知らせします。
・厚生労働省ホームページ:
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf
○該当する方につきましては、順次御案内いたしますので、個別のお問合せはお控えください。
休業された方等向け(特例緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に、少額の費用の貸付を行います。
対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計の維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額
一世帯あたり10万円以内
(特に必要と認められる場合※は、一世帯あたり20万円以内)
※特に必要と認められる場合の例
① 世帯員の中に新型コロナウィルス感染症の罹患患者がいるとき
② 世帯員に要介護者がいるとき
③ 世帯員が4人以上いるとき
④ 世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
ⅰ新型コロナウィルス感染症拡大防止策として臨時休校した小学校等に通う子
ⅱ風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき
据置期間
1年以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長。
償還期限
2年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
申請に必要な書類
- 借入申込書等はお住まいの市町村社協にお電話にて請求してください。
- 添付書類として次の書類が必要です。
- 運転免許証、健康保険証などの身分証明書のコピー
- 住民票の原本(世帯全員分)
- 在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
- 申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピー
※振込先となります。
申込書請求・相談・申込先
- 京都市内にお住まいの方-京都市社会福祉協議会
新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口 - 京都市以外の市町村にお住まいの方-お住まいの市町村の社会福祉協議会
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失業された方等向け(特例総合支援資金)
対象世帯
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※自立相談支援機関からの支援を受けることに同意する世帯
貸付上限額
・(2人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
※貸付期間 原則3ヶ月以内
据置期間
1年以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長。
償還期限
10年以内
貸付利子・連帯保証人
無利子・不要
申請に必要な書類
- 借入申込書・貸付にかかる状況確認シート等はお住まいの市町村社協にお電話にて請求してください。
- 添付書類として次の書類が必要です。
(特例緊急小口資金の貸付を受けられている方)
- 特例緊急小口資金の「貸付決定通知」の写し
- 特例緊急小口資金の振込口座と異なる口座への送金を希望される場合は、申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、
またはキャッシュカードのコピーが必要です。
(特例緊急小口資金の貸付を受けられていない方)
- 運転免許証、健康保険証などの身分証明書のコピー
- 住民票の原本(世帯全員分)
- 在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
- 申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピー
※振込先となります。
申込書請求・相談・申込先
- 京都市内にお住まいの方-京都市社会福祉協議会
新型コロナ感染症にかかる貸付・給付総合窓口 - 京都市以外の市町村にお住まいの方-お住まいの市町村の社会福祉協議会
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生活福祉資金(総合支援資金特例貸付)の
貸付期間延長について
総合支援資金特例貸付において、貸付期間終了後もなお新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や失業等により生活に困窮している方について、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関での相談や継続的な支援を受けることによって、最長3ヶ月間の貸付期間の延長が可能です。
延長の申請につきましては、該当される方に、お住まいの社会福祉協議会を通じて順次ご案内いたします。
対象となる方
- 京都府内に居住する京都府社協で貸付を受けた本特例貸付の借受人で、すでに借入している総合支援資金特例貸付の3ヶ月目以降もなお、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮しており、日常生活の維持が困難となっている世帯(生活保護世帯はのぞく)
- 本特例貸付の申請を、令和3年3月末までに行った世帯
- 自立相談支援機関による継続的な支援を受けることに同意する世帯
延長できる貸付期間
- 期間の延長を申請できるのは1回のみ(3ヶ月以内)で、すでに決定している貸付と合わせて最大6ヶ月以内
※すでに貸付期間を延長している方の再申請はできません
※据置期間および償還期間、振込口座は、すでに決定している貸付から変更することはできません
期間延長の手続き
- 対象となる方に、市町村社会福祉協議会から順次郵送にてご案内いたしますのでご案内に従い手続きください
- すでに決定している貸付の最終送金月の翌月までに申込む必要があります