お知らせ新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付の償還(返済)免除・猶予等について

特例貸付の償還(返済)について

総合支援資金再貸付については、償還(返済)免除対象の方やすでに償還中の方等を除いて、令和7年1月から償還が始まります。
口座振替(引落)日は毎月20日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
口座振替を設定されていない方には、別途、払込取扱票をお送りします(年2回)ので、毎月末日までに、ゆうちょ銀行、京都銀行または京都北都信用金庫からお支払いください。

特例貸付の償還(返済)免除について

①借受人と世帯主が住民税非課税の方

②借入終了後から生活保護を受給中の方、または障害者手帳をお持ちの方 

特例貸付の償還(返済)猶予について

特例貸付をお借入れの方で、地震、火災等に被災した場合や、病気療養中、失業・離職中または収入の減少等、一定の理由で返済が困難な方については償還(返済)の猶予を申請できる場合があります。

詳しくはお住いの市町村社会福祉協議会までご相談ください。

特例貸付を借りられた後、住所・氏名が変わられた方へ

特例貸付を借りられた方の住所や氏名が変更となった場合、届出が必要です。
変更について御連絡がない場合、償還免除等の大切なご案内が届かないことがありますので、必ずお知らせください。