試験地に関すること
Q.現在、大阪府に住んでおり、大阪府内の事業所に勤めていますが、8月に京都府へ引っ越す予定です。できれば京都府で受験したいのですが、受験できますか?
A.京都府では受験できません。
京都府で受験できるのは受験申込書を提出する時点において、下記 ①又は②に該当する方です。 これ以外の方は京都府では受験できませんのでご注意ください。
①京都府内で受験資格に該当する業務に従事している方
②受験申込時点で受験資格に該当する業務に従事していない方で京都府内にお住まいの方
※2か所以上の都道府県で受験することはできません。 受験地が京都府以外の場合は、 それぞれの都道府県にお申込みください。
受験要件に関すること
Q.介護職員初任者研修(旧;ホームヘルパー)の資格で、介護業務に従事していました。受験要件に該当しますか?
A.介護福祉士等の法定資格がないと該当しません。
Q.私は4月1日から事業所に勤務していますが、介護福祉士の登録日は5月15日からとなっています。実務経験に算入できる従事期間はいつからになりますか?
A.登録日の5月15日から算入できます。
Q.国家資格は持っていないですが、相談業務に従事していました。要件に該当しますか?
A.下記相談援助業務に従事する者の範囲に記載のある施設・職種での相談業務に限り該当します。
・特定施設入居者生活介護の生活相談員
・地域密着型特定施設入居者生活介護の生活相談員
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の生活相談員
・介護老人福祉施設の生活相談員
・介護老人保健施設の支援相談員
・介護予防特定施設入居者生活介護の生活相談員
・計画相談支援の相談支援専門員
・障害児相談支援の相談支援専門員
・生活困窮者自立相談支援事業の主任相談支援員
Q.介護福祉士の資格があり、住宅型有料老人ホームで介護業務に従事していますが、受験要件に該当しますか?
A.老人福祉法における届出を行っている住宅型有料老人ホームで従事した期間は該当します。また、訪問介護事業所などに所属し、入居者に介護サービスを提供する場合も該当します。
Q.障害者施設で栄養士として勤務しています。試験を受験することはできますか?
A.栄養指導や栄養相談等、対人援助業務に従事していた期間・日数が試験要件を満たす場合は受験できます。
対人援助業務に従事していない事務業務(献立作成等)や調理業務に従事していた期間・日数は実務経験に算入できません。
Q.薬剤師の資格を有していて、製薬会社で5年間、医薬品の研究業務をおこなっています。受験要件に該当しますか?
A.該当しません。
国家資格を有していても、教育業務・研究業務・事務・営業販売などの要援護者に対する直接的な対人援助でない場合は受験要件に該当しません。
Q.社会福祉士の資格があり、高齢者施設で身体介護業務に従事しています。受験要件に該当しますか?
A.該当しません。
身体介護業務は社会福祉士の資格に基づく業務ではない為、該当しません。
Q.介護福祉士の資格があり、通所介護(=デイサービス)で生活相談員として勤務しています。受験要件に該当しますか?
A.京都府においては、介護福祉士を生活相談員の資格要件に定めているため、介護福祉士資格に基づく業務として受験資格に該当します。
実務の期間・日数に関すること
Q.試験前日までに、従事期間5年、従事日数900日の実務経験が満たされる予定です。受験することは可能ですか?
A.受験可能です。
試験日の前日までの期間を算定できます。ただし、申込時に提出した実務経験証明書は「見込み」扱いとなるため、提出した従事期間の要件を満たした日以降に実務経験証明書【確定】を改めて提出する必要があります。
Q.業務従事日数は、8時間でないと1日として計算されないのですか?
A.8時間に満たない場合でも1日として計算されます。
例えば、1日2時間の非常勤(登録)訪問介護など、勤務時間の短い場合も1日として計算されます。また夜勤の勤務時間が17時~10時(仮定)の場合、1日の従事日数として計算されます。
Q.同時期に2つの事業所にパート等で勤務した場合は、実務経験の計算はどうなりますか?
A.実務経験として認められる従事期間、日数の計算は下記のとおりです。
1)従事期間の考え方
同じ期間に複数の事業所で勤務されていた場合においては、重複する期間はダブルカウントせず、どちらかの事業所の期間のみを算定します。
重複機関については、勤務されていたすべての事業所に「実務経験証明書」及び「従業日数内訳証明書」の作成を依頼し、提出してください。
2)従事日数の考え方
同じ日の午前と午後で別の事業所で働いた場合でも、1日の実務日数とし算定されます。
Q.介護福祉士の業務に、●年●月●日~●年●月●日で従事していました。多分、5年の実務経験はあると思うのですが、受験要件を満たしていますか?
A.5年かつ900日の実務経験があれば該当します。
5年とは、受験要件の該当する業務に従事した従事期間のことであり、900日とは、その5年の従事期間のうち、実際にその業務に従事した日数〔休日・休暇(有休含む)、研修、休職等を除いた日〕のことです。
なお、受験要件の期間・日数等の確認は、電話等では回答できません。
受験要件に該当する期間や日数等は、実務経験証明書の書類をもって審査をさせていただきます。
Q.病院で20年間、看護師として働いていますが、すべての勤務期間の日数を証明する必要がありますか?病院から、10年以上前の記録は保管していないといわれました。
A.現在保管されている記録に基づき、従事期間5年(=1,825 日)以上及び従事日数 900 日以上が確認できる実務経験証明書をご提出ください。
提出書類に関すること
Q.看護師の免許証を紛失し、現在再発行申請中のため、受験申込みまでに間に合いません。どうしたらよいですか?
A.再発行申請書の写しや、発行元が再発行申請書を受け取ったことを証する受理証の写し等の再発行の手続きを行ったことが分かる証明書を添付してください。
なお、試験は「見込」での申込みになります。免許証が届きましたら速やかに写しを提出してください。期限までに提出がない場合、受験は無効になります。
Q.看護師の資格を取得して4年になりますが、准看護師としての勤務期間を通算すると、5年(=1,825 日)以上かつ 900 日以上になります。この場合は、看護師と准看護師の両方の免許証の提出が必要でしょうか。
A.看護師免許と准看護師免許の写しが必要です。
准看護師と看護師の従事期間を合算しなければ受験要件を満たさないため、両方の免許証の写しの添付が必要となります。
※免許証の裏面に登録年月日が記載されている場合があります。その際は、必ず裏面の写しも併せて添付してください。
Q.資格取得後に姓が変わったため、受験申込書と免許証に記載された姓が異なっています。どうしたらよいですか。
A.婚姻等により、受験申込書と各種提出書類の姓が異なっている場合には、「申立書」もご提出ください。
Q. 昨年、京都府で受験しましたが不合格でした。今年も受験をしたいと思いますが、また実務経験証明書・資格証を提出する必要がありますか?
A.京都府で実施された直近5年以内の受験票又は試験結果通知の原本を添付された場合は、実務経験証明書及び国家資格等の免許証等の写しの添付は省略することができます。
Q.受験申込みにあたり、実務経験証明書は受験資格を満たす期間のものがあれば1枚でもよいですか?それとも、これまでの実務経験すべてを申告する必要がありますか?
A. 受験資格を満たす範囲で実務経験証明書を提出いただければ、すべての実務経験を申告いただく必要はありません。受験資格を満たす期間(従事期間5年(= 1,825 日)以上かつ従事日数900 日以上)を証明できれば、勤務先1カ所の証明書1枚で構いません。反対に受験資格を満たす期間を証明するために複数の勤務先の証明が必要であれば、そのすべてを添付してください。
Q.実務経験証明書に不備があり再提出を求められました。現在、提出している実務経験証明書を返却してもらえますか?
A.提出いただいた書類は、返却はいたしません。新たに事業所に作成を依頼し提出してください。
※内容を確認させていただく場合があるため、実務経験証明書は必ずコピーを取り、控えとして保管してください。
Q.勤務していた事業所に実務経験証明書の作成を依頼しましたが、証明書の発行を断られてしまいました。どうしたらよいですか?
A.受験要件審査では、事業所が発行した実務経験証明書により受験要件が満たされているかを確認・判断します。そのため、実務経験証明書の提出がない場合は、その期間を算定することはできません。
なお、実務経験証明書は受験申込する受験者本人が依頼するものであり、本会が仲介・依頼することはありません。
Q.過去に勤務していた事業所が廃業してしまったため、実務経験証明書が発行してもらえない場合はどうしたらいいですか?
A.
1)母体となる法人・会社がある場合
事業所が廃業になっても、母体となる法人・会社で証明してもらえる場合は、法人・会社で作成した「実務経験証明書」を添付してください。
2)A事業所の事業を引き継いだ別のB事業所(病院・診療所を含む)がある場合
B事業所が証明する「実務経験証明書」を添付してください。
3)上記1)、2)の証明が得られる見込みがない場合
実務経験(業務内容・業務期間・業務従事日数等)の記載された給与明細書、雇用契約書等の写し等で確認が可能であれば対象期間に算定できる場合があります。京都府社会福祉協議会介護支援専門員実務研修受講試験室へご相談ください。
Q.受験申込書を提出後、氏名や住所の変更があった場合、どうしたらいいですか?
「申立書」を当会までご提出ください。
※市販の封筒の表面に「受験申込書変更届」 と朱書きの上、 簡易書留郵便にて提出してください。