京都府社会福祉協議会では、第1種・第2種社会福祉事業を経営する社会福祉法人、宗教法人及び民法第34条に規定する公益法人を対象に、京都府内(京都市を除く)で施設の整備・改築等を行うための資金貸付を行っています。
貸付対象事業
- 施設整備資金(施設の新設・拡張・改造・修理に要する資金)
- 設備整備資金(固定設備・機械・器具等の整備に要する資金)
- 災害復旧等資金
- 土地取得資金(施設整備等に必要な土地取得に要する資金)
- つなぎ資金(補助金・(独)福祉医療機構による貸付金等が交付されるまでに要する資金、開設後1年以内の施設の運営資金)
貸付限度額
- 原則として5千万円(一部例外あり)
- 特別養護老人ホームの整備については、1億円、ケアハウスを併設する場合は、1億5千万円
償還期間・方法
500万円以下 | 5年以内 |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 10年以内 |
1,000万円を超え1,500万円以下の場合 | 15年以内 |
1,500万円以上 | 20年以内 |
(据置期間は、5年以内の場合は1年以内、5年を超え20年以内の場合は2年以内。なお、当該据置期間は償還期間に含まれます)
年賦、月賦、均等償還又は一時償還。なお、一括償還を除き償還中の償還方法の変更はできないものとします
ただし、つなぎ資金については次のとおりです。
(独)福祉医療機構の貸付金又は府等地方公共団体の補助金が交付されるまでのつなぎ資金
→入金後最初の償還期日までに償還
開設後1年以内の施設の運営資金
償還期間 7年以内
据置期間 1年以内
貸付利子
(独)福祉医療機構の貸付利率を適用(上限年3%)
各年次当初に前納
連帯保証人
法人理事長を含む2名
お問い合わせ
京都府社会福祉協議会 総務部総務課
TEL :075-252-6291 FAX :075-252-6310