生活福祉資金を借りられた方の住所や氏名が変更となった場合、届出が必要です。
下記に該当する場合は、必ず変更内容について異動届を御提出ください。なお、異動届に加え疎明資料の添付が必要です。
届出が必要な場合 | 必要な疎明資料(いずれか1通) |
住所変更 |
現在の住所が記載されている公的書類 例:住民票(同居の債務関係者も同住所へ転居した場合は世帯全員のもの)、運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、(外国籍の場合)在留カードの写し、戸籍の附票、国民健康保険証の写し等 |
氏名変更 |
旧姓と新姓が記載されている公的書類 例:住民票(改製原住民票)、戸籍謄本、運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、(外国籍の場合)在留カードの写し等 |
債務関係者死亡 |
債務関係者の死亡が記載されている公的書類 例:死亡診断書の写し、火葬許可証の写し、住民票(除票)、除籍の一部事項証明書等 |
問合せ先・送付先
京都府社会福祉協議会 特例貸付償還担当コールセンターまで御提出ください。
〒604-0874
京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375
京都府社会福祉協議会 特例貸付償還担当コールセンター(CALL CENTER)
TEL:050-2018-6625(月~金 午前9時~午後5時)