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お知らせ

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全国
2020年10月19日

【情報提供】厚生労働省「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」

京都府より、厚生労働省から発出されている下記の事務連絡について情報提供がありましたので、お知らせいたします。

◆社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
(一部改正)

感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付事務連絡)が一部改正されました。

【主な改正内容】

・施設等における感染症対策の再徹底について、管理者が中心として利用者の
健康状態や変化の有無等の確認、職員の健康管理、体調不良を申し出しやす
い環境作りに努めること

・マスク着用、手指消毒等予防の取り組みについて追加

・新型コロナウイルス接触確認アプリの活用の周知について追加

・面会を実施する場合の留意事項の追加

○管理者が地域の発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏まえ制限の
程度を判断すること等の追加

○面会実施時の留意事項、委託業者等の施設への立ち入りにかかる記述の
追加

・入所者の外出にかかる留意事項等の追加

・感染性廃棄物の処理の方法等について追加 等

詳細は下記ファイルをご確認ください。
【事務連絡】感染拡大防止のための留意点(その2)(一部改正).pdf
事務連絡 概要.pdf
(参考)4月7日からの改正点.pdf

なお各社会福祉施設等には、京都府健康福祉部内の各社会福祉施設所管課や各府保健所、各市町村社会福祉施設所管課等から周知されますので、あわせてお知らせいたします。