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他団体等2021年12月28日
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【ご案内】改正道路交通法(アルコールチェックの義務化)セミナーについて
会員の皆様
株式会社トヨタレンタリース京都様より以下のセミナーのご案内をいただきましたのでご案内いたします。
株式会社トヨタレンタリース京都WEBセミナー
「道路交通法施行規則改正に伴う3つの義務と対策」
本年(2021年)11月10日に「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布され、
乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所ごとに選任する必要のある
安全運転管理者の業務として下記の業務が追加されました。
【主な追加】
・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すること。
・目視およびアルコール検知器による確認の記録をデジタルデータや日誌等で1年間保存すること。
・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。
セミナー
日 時:令和4(2022) 年 1 月 25 日 (火) 14:00~15:40
テーマ:道路交通法施行規則改正に伴う3つの義務と対策
講師 東海電子株式会社 安全・健康システム営業部部長 松本 剛洋 氏
主 催:株式会社トヨタレンタリース京都
主な内容(詳しくは添付の案内をご覧ください)
・白ナンバーアルコールチェック義務化の背景と対策
・安全運転管理者の7つの義務
締切:2022 年 1 月 21 日 (金) 17 :00 (先着 6 0名)
内容・申込はこちらから → 第6回WEBセミナー案内
改正概要のチラシはこちらから → 飲酒運転根絶 事業所の取組強化!チラシ
■参考
2022年4月1日より
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、
当該運転者の状態を目視等で確認すること。
【第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
2022年10月1日より
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、
当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを
検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて
確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を
常時有効に保持すること。