京都府地域包括・在宅介護支援センター協議会 会則
(名 称)
第1条 本会は「京都府地域包括・在宅介護支援センター協議会」(以下「協議会」という。) と称する。
- 協議会の事務局は、京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375 京都府総合社会福祉会館 社会福祉法人京都府社会福祉協議会に置く。
(目 的)
第2条 この協議会は、支援センター事業の発展向上を期し、京都府内(京都市除く)及び全国の 支援センター相互間の連絡調整を行うとともに、事業に関する調査、研究、研修、協議を行い、かつその実践を図ることを目的とする。
(会 員)
第3条 この協議会の会員は、京都府内の地域包括支援センター及び在宅(老人)介護支援センタ ーとする。
- 会員は次に定める会費を納入しなければならない。
会費 年額 20,000円
(準会員)
第4条 この協議会に準会員を置くことができる。
- 準会員は、第3条第1項に定める各センターが加入している支所及び、各センターを所管する市町村とする。
- 準会員は次に定める会費を納入しなければならない。
会費 年額 10,000円
(準会員の権利)
第5条 協議会の主催する事業に参加することが出来る。但し、原則として有料とする。
- 総会において意見を述べることができる。但し、表決権は有しない。
- 準会員は役員選挙権及び被選挙権は有しない。
(グループ)
第6条 協議会は6つのグループから構成する。
- グループの構成は別表1に定める。
(総 会)
第7条 総会は、年1回以上開催し、協議会の基本事項を審議し決定する。
- 総会は、会員の過半数をもって成立する。ただし委任状を認める。
- 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員の定数)
第8条 この協議会を運営するために次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 理事 13 名以内(会長、副会長を含む)
(役員の選任)
第9条 理事は別表1のグループから選出するものとし、詳細は細則で定めるものとする。
- 会長および副会長は理事の互選により選出する。
- 必要に応じて、理事会の議を経て学職経験者等を加えることができる。
- 理事会の議決により、顧問を置くことができる。
- 理事は、総会において承認を得る。
(役員の任務)
第10条 会長は、この協議会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 理事は、会長・副会長とともにこの協議会の運営にあたる。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- やむを得ない事情により、任期途中において役員を退任される場合、新たに別表1のグループから選出し、理事会において承認する。
- 任期満了前に退任した役員の後に選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(グループ長の設置)
第12条 この協議会を運営するためにグループ長を置く。
- グループ長の選任、任務、任期等については、細則で定める。
- 各グループには、会計等の役員を置くことができる。
(監事)
第13条 この協議会に、監事2名を置く。
- 監事は、会長が指名し、総会において承認を得る。
- 監事は、この協議会の収支を監査し、その結果を理事会に報告する。
- 監事の任期は、役員の任期に関する定めを準用する。
(理事会)
第14条 理事会は、役員をもって構成する。
- この協議会の業務の決定は、理事会によって行う。ただし軽易な業務は、会長が専決し、 これを理事会に報告する。
- 理事会は、会長が招集する。議長は会長が行う。
- 役員の3分の1以上が、理事会の開催を求めたときは、会長はすみやかに、これを招集し なければならない。
- 理事会は、役員の過半数をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席役員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経 費)
第15条 この協議会の経費は、次のものをもってあてる。
- 会費
- 助成金
- 寄付金
- その他の収入
(会計年度)
第16条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算・決算)
第17条 この協議会の予算は、理事会の議決によりこれを定め、決算は、年度終了後すみやか に監査をうけ、総会の承認を得るものとする。
(会則の改正)
第18条 この会則を改正しようとするときは、総会の3分の2以上の同意を得なければならない。
(細則)
第19条 協議会の運営を円滑に進めるため、細則を設けることができる。
- 細則は理事会での協議により変更することができる。
附 則
- この会則は、平成5年4月1日から施行する。
- この協議会は、全国在宅介護支援センター協議会の都道府県組織である。
- この会則は、平成6年5月20日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成7年5月20日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成15年6月25日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成18年6月14日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成19年3月17日の総会において一部改正する。
- この協議会は、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の都道府県組織である。
- この会則は、平成19年5月21日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成22年3月16日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成24年3月22日の総会において一部改正する。
- この会則は、平成29年6月12日の総会において一部改正する。
- この会則は、令和元年6月26日の総会において一部改正する。
別表1
グループ名 | 市町村 |
---|---|
丹後グループ | 宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町 |
中丹グループ | 福知山市・舞鶴市・綾部市 |
南丹グループ | 亀岡市・南丹市・京丹波町 |
乙訓グループ | 向日市・長岡京市・大山崎町 |
山城北グループ | 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 |
山城南グループ | 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 |
京都府地域包括・在宅介護支援センター協議会 細則
理事の選出について
1.グループごとの理事選出数については、おおむね7センターにつき1名とし、次のとおりとする。
グループ | 市町村名 | 会員センター数 | 理事数 |
---|---|---|---|
丹後 | 宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町 | 2 | 2名 |
中丹 | 福知山市・舞鶴市・綾部市 | 13 | |
南丹 | 亀岡市・南丹市・京丹波町 | 9 | 1名 |
乙訓 | 向日市・長岡京市・大山崎町 | 8 | 1名 |
山城北 | 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 | 17 | 3名 |
山城南 | 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 | 4 |
2.上記によらない理事の追加選出については、次期理事候補者が出揃った段階で、現任の理事による理事会で協議のうえ決定する。
3.理事の追加選出においては、幅広い種別の法人から理事が選出されるように配慮する。
グループ長について
1.グループ長の選出については、下記のとおりとする。
グループ | 市町村名 | 会員センター数 | グループ長 |
---|---|---|---|
丹後 | 宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町 | 2 | 1名 |
中丹 | 福知山市・舞鶴市・綾部市 | 13 | |
南丹 | 亀岡市・南丹市・京丹波町 | 9 | 1名 |
乙訓 | 向日市・長岡京市・大山崎町 | 8 | 1名 |
山城北 | 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 | 17 | 1名 |
山城南 | 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村 | 4 |
2.グループ長等は、各グループにおいて選任し、会長に報告する。
3.グループ長は、当該グループを代表し、当該グループの業務を総括する。
4.会計等の役員は、グループ長とともに当該グループの運営に当たる。
5.グループ長等の任期は 2 年とする。但し、グループの状況によって変更することができる。
附 則
- この細則は、平成 29 年 6 月 12 日より施行する。