会則

京都府地域包括・在宅介護支援センター協議会 会則

(名 称)

第1条  本会は「京都府地域包括・在宅介護支援センター協議会」(以下「協議会」という。) と称する。

  1. 協議会の事務局は、京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375 京都府総合社会福祉会館 社会福祉法人京都府社会福祉協議会に置く。

(目 的)

第2条 この協議会は、支援センター事業の発展向上を期し、京都府内(京都市除く)及び全国の 支援センター相互間の連絡調整を行うとともに、事業に関する調査、研究、研修、協議を行い、かつその実践を図ることを目的とする。

(会 員)

第3条 この協議会の会員は、京都府内の地域包括支援センター及び在宅(老人)介護支援センタ ーとする。

  1. 会員は次に定める会費を納入しなければならない。
    会費  年額 20,000円

(準会員)

第4条 この協議会に準会員を置くことができる。

  1. 準会員は、第3条第1項に定める各センターが加入している支所及び、各センターを所管する市町村とする。
  2. 準会員は次に定める会費を納入しなければならない。
    会費  年額 10,000円

(準会員の権利)

第5条 協議会の主催する事業に参加することが出来る。但し、原則として有料とする。

  1. 総会において意見を述べることができる。但し、表決権は有しない。
  2. 準会員は役員選挙権及び被選挙権は有しない。

(グループ)

第6条 協議会は6つのグループから構成する。

  1. グループの構成は別表1に定める。

(総 会)

第7条 総会は、年1回以上開催し、協議会の基本事項を審議し決定する。

  1. 総会は、会員の過半数をもって成立する。ただし委任状を認める。
  2. 総会の議事は、出席会員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員の定数)

第8条 この協議会を運営するために次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 2名以内
  3. 理事  13 名以内(会長、副会長を含む)

(役員の選任)

第9条 理事は別表1のグループから選出するものとし、詳細は細則で定めるものとする。

  1. 会長および副会長は理事の互選により選出する。
  2. 必要に応じて、理事会の議を経て学職経験者等を加えることができる。
  3. 理事会の議決により、顧問を置くことができる。
  4. 理事は、総会において承認を得る。

(役員の任務)

第10条 会長は、この協議会を代表し、会務を総括する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  2. 理事は、会長・副会長とともにこの協議会の運営にあたる。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  1. やむを得ない事情により、任期途中において役員を退任される場合、新たに別表1のグループから選出し、理事会において承認する。
  2. 任期満了前に退任した役員の後に選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

(グループ長の設置)

第12条 この協議会を運営するためにグループ長を置く。

  1. グループ長の選任、任務、任期等については、細則で定める。
  2. 各グループには、会計等の役員を置くことができる。

(監事)

第13条 この協議会に、監事2名を置く。

  1. 監事は、会長が指名し、総会において承認を得る。
  2. 監事は、この協議会の収支を監査し、その結果を理事会に報告する。
  3. 監事の任期は、役員の任期に関する定めを準用する。

(理事会)

第14条 理事会は、役員をもって構成する。

  1. この協議会の業務の決定は、理事会によって行う。ただし軽易な業務は、会長が専決し、 これを理事会に報告する。
  2. 理事会は、会長が招集する。議長は会長が行う。
  3. 役員の3分の1以上が、理事会の開催を求めたときは、会長はすみやかに、これを招集し なければならない。
  4. 理事会は、役員の過半数をもって成立する。
  5. 理事会の議事は、出席役員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(経 費)

第15条 この協議会の経費は、次のものをもってあてる。

  1. 会費
  2. 助成金
  3. 寄付金
  4. その他の収入

(会計年度)

第16条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算・決算)

第17条 この協議会の予算は、理事会の議決によりこれを定め、決算は、年度終了後すみやか に監査をうけ、総会の承認を得るものとする。

(会則の改正)

第18条 この会則を改正しようとするときは、総会の3分の2以上の同意を得なければならない。

(細則)

第19条 協議会の運営を円滑に進めるため、細則を設けることができる。

  1. 細則は理事会での協議により変更することができる。

附 則

  1. この会則は、平成5年4月1日から施行する。
  2. この協議会は、全国在宅介護支援センター協議会の都道府県組織である。
  3. この会則は、平成6年5月20日の総会において一部改正する。
  4. この会則は、平成7年5月20日の総会において一部改正する。
  5. この会則は、平成15年6月25日の総会において一部改正する。
  6. この会則は、平成18年6月14日の総会において一部改正する。
  7. この会則は、平成19年3月17日の総会において一部改正する。
  8. この協議会は、全国地域包括・在宅介護支援センター協議会の都道府県組織である。
  9. この会則は、平成19年5月21日の総会において一部改正する。
  10. この会則は、平成22年3月16日の総会において一部改正する。
  11. この会則は、平成24年3月22日の総会において一部改正する。
  12. この会則は、平成29年6月12日の総会において一部改正する。
  13. この会則は、令和元年6月26日の総会において一部改正する。

別表1

グループ名 市町村
丹後グループ 宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町
中丹グループ 福知山市・舞鶴市・綾部市
南丹グループ 亀岡市・南丹市・京丹波町
乙訓グループ 向日市・長岡京市・大山崎町
山城北グループ 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町
山城南グループ 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村


京都府地域包括・在宅介護支援センター協議会 細則

理事の選出について

1.グループごとの理事選出数については、おおむね7センターにつき1名とし、次のとおりとする。

グループ 市町村名 会員センター数 理事数
丹後 宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町 2名
中丹 福知山市・舞鶴市・綾部市 13
南丹 亀岡市・南丹市・京丹波町 1名
乙訓 向日市・長岡京市・大山崎町 1名
山城北 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 17 3名
山城南 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村

2.上記によらない理事の追加選出については、次期理事候補者が出揃った段階で、現任の理事による理事会で協議のうえ決定する。
3.理事の追加選出においては、幅広い種別の法人から理事が選出されるように配慮する。

グループ長について

1.グループ長の選出については、下記のとおりとする。

グループ 市町村名 会員センター数 グループ長
丹後 宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町 1名
中丹 福知山市・舞鶴市・綾部市 13
南丹 亀岡市・南丹市・京丹波町 1名
乙訓 向日市・長岡京市・大山崎町 1名
山城北 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町 17 1名
山城南 木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村

2.グループ長等は、各グループにおいて選任し、会長に報告する。
3.グループ長は、当該グループを代表し、当該グループの業務を総括する。
4.会計等の役員は、グループ長とともに当該グループの運営に当たる。
5.グループ長等の任期は 2 年とする。但し、グループの状況によって変更することができる。

附 則

  1. この細則は、平成 29 年 6 月 12 日より施行する。