よくある質問(介護福祉士や社会福祉士の資格を取得する時の貸付)

申請について

Q.貸付申請の手続きについて知りたいです。

A.養成施設入学後、在学している養成施設を通じて京都府社会福祉協議会に申請をしてください。

Q.対象となる養成施設を教えてください。

A.文部科学大臣・厚生労働大臣・都道府県知事が指定した養成施設(大学、短期大学、専門学校)が対象となります。

■京都府内の養成施設一覧(外部リンク:京都府HP)

Q.養成施設に入学前する前に修学資金を借りたいのですが、可能ですか?

A.養成施設入学前には修学資金を申し込むことはできません。

Q.個人の連帯保証人について、所得制限はありますか?

A.連帯保証人のうち1名は申請者と別世帯、別生計の18歳以上の方かつ生活保護を受給されていない方、又は非課税者でない方を連帯保証人としてください。

Q.修学資金を利用して介護福祉士を取得し、卒業後、社会福祉士の養成施設に通う予定です。この場合、再度、修学資金を借りることはできますか?

A.貸付期間が重複する場合は、貸付できません。ただし、先に借り入れた介護福祉士修学資金を全額返還した後や、卒業後、5年間(中高年離職者又は過疎地は3年間)、返還免除対象業務に従事し、返還免除となった場合は、再度、申請することが可能です。

貸付額について

A.修学資金の貸付月額は月額5万円が上限ですが、限度額で申し込むということですか?

Q.修学資金は給付でなく貸付であることを踏まえ、連帯保証人や養成施設の先生方と相談の上、必要額をお申し込みください。

Q.2年生から申し込む場合でも、入学準備金の申請はできますか?

A.入学した年度のみ入学準備金の対象となります。2年生から申請する方は入学準備金の申請はできません。

Q.貸付決定後に貸付額の変更をすることはできますか?

A.貸付金が不要になった場合等、貸付金の辞退、減額(一部辞退)の手続きをすることができます。変更内容によって手続きが異なるため、養成施設を通じてご相談ください。また、貸付決定後に貸付希望額の増額をすることはできません。

他の制度との併用

Q.他の貸付制度と併用できますか?

A.修学のために必要な範囲であれば、他の奨学金との併用が可能ですが、財源に国庫補助が含まれるものや本貸付と同様の目的を持つもの等、併給出来ない貸付もあります。なお、貸付の趣旨が異なる他の制度(例:母子家庭自立支援給付金)との併給は可能です。詳しくは手引きにて御確認ください。

Q.高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・日本学生支援機構の給付型奨学金)との併給は可能ですか?

A.併用可能です。ただし、介護福祉士修学資金等貸付の申請を行う際に、高等教育の修学支援新制度の利用目安額を申告していただく必要があります。申告いただいた必要経費を基に、京都府社会福祉協議会が審査した金額で貸付を案内しますので、申請金額より減額となる場合があります。

貸付金の送金について

Q.貸付決定になった場合、貸付金はどのような形で送金されますか?

A.貸付決定を受けた本人名義の口座に送金します。初年度は7月及び10月に指定の口座に送金予定です。次年度以降は4月と10月に送金予定としています。なお、就職準備金については、就職内定後、内定通知を御提出いただき次第、送金します。

返還について

Q.どのような場合、貸付金を返還しなければいけないのですか?

A.下記の場合等は、貸付金を返還していただきます。詳細は、手引きにて御確認ください。

  • 養成施設を退学したとき
  • 養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録をしなかったとき
  • 卒業の翌々年度までに社会福祉士の国家試験に合格できなかったとき
  • 卒業後、京都府内の社会福祉施設等において介護または相談業務等に従事しなかったとき
  • 京都府内の社会福祉施設等において介護または相談業務等に従事する意思が なくなったとき

Q.計画どおりに返済しなかった場合は、どのようになりますか?

A.京都府社会福祉協議会より借受人及び連帯保証人に対して通知します。また、正当な理由なく返還計画より遅れると延滞利息(年3.0%)がかかります。

Q.借受人が返還できない場合は、連帯保証人が返還しなければいけないのですか?

A.連帯保証人は借受人と連帯して債務を負担するものとされているため、返還義務が生じます。

養成施設卒業後の手続きについて

Q.養成施設卒業後に提出する書類について教えてください。

A.卒業後の提出書類については、借受人が直接、京都府社会福祉協議会に届け出てください。提出書類及び提出期限については、手引きにて御確認ください。

Q.養成施設を卒業して、社会福祉士の資格を取得・登録しましたが、従事先で介護業務をすることになりました。返還免除対象業務として認められますか?

A.介護福祉士、社会福祉士のどちらの場合においても、介護業務及び相談援助業務のどちらかの業務に従事すれば返還免除対象となります。

Q.介護福祉士の国家試験の結果が不合格でした。卒業後に資格の登録をしなかった場合はどうなりますか?

A.令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格又は受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられていますので、登録の申請をすることができます。なお、養成施設を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録をしなかったときは、貸付金は返還となります。

資格登録のお知らせ(外部リンク:社会福祉振興・試験センター)

Q.社会福祉士の国家試験が不合格(不受験)だった場合はどうなりますか?

A.卒業年度の試験が不合格(又は不受験)で次年度に再受験する意思がある場合は、返還猶予の申請を行っていただくことにより、1年間の返還猶予を認めることができます。ただし、不合格(又は不受験)による返還猶予は最大2年間(2回限り)です。3回目の試験で合格できなかった場合は、貸付金は返還となります。

Q.養成施設を卒業後、資格登録をして返還免除対象業務に従事しましたが、半年後に退職してしまいました。何か手続きは必要ですか?

A.下記の書類を御提出ください。詳細は、手引きにて御確認ください。

<次の返還免除対象業務が決まっている場合>

  • 業務従事・変更届(※新しい職場について届け出をしてください。)
  • 従事期間証明書(※前職分)
  • 従事日数内訳証明書(※同時期に複数の事業所で勤務していた場合は、御提出ください)

<次の返還免除対象業務が決まっていない場合>※返還猶予申請手続きが必要です。

  • 従事期間証明書(※前職分)
  • 従事日数内訳証明書(※同時期に複数の事業所で勤務していた場合は、御提出ください)
  • 返還猶予申請書

<今後、返還免除対象業務に従事しない場合>※返還となります。

  • 返還計画承認・変更申請書
  • 預金口座振替依頼書(京都銀行) ※口座振替希望の場合
  • 自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行) ※口座振替希望の場合

Q.貸付決定後、連帯保証人を変更することはできますか?

A.連帯保証人の死亡・破産等、やむを得ない事由の場合は認めることがあります。変更手続きに必要な書類は、連帯保証人が個人か法人によって異なりますので、手引きを御確認の上、必要書類を御提出ください。

返還免除対象業務・期間について

Q.国家資格取得以前から返還免除対象業務に従事している場合、国家資格取得前の従事期間も免除要件となる従事期間に含まれますか?

A.国家資格取得後、登録を済ませた上で返還免除対象業務に従事した日から免除要件となる従事期間となるので、資格登録以前の期間については、算定対象外です。

(例:3月に試験に合格し4月から勤務開始したが、登録が5月の場合、算定開始は5月からとなります。)

Q.非常勤勤務する場合、1日あたりの勤務時間に制限はありますか?

A.1日あたりの勤務時間に制限はなく、パートタイマー等の短時間でも1日の勤務と換算します。

Q.転職した場合、従事期間・日数の計算はどうなりますか?

A.就業先の事業所が変更となった場合は、前職の分と足し合わせて従事期間・日数を満たせば返還免除申請が可能です。

Q.派遣会社に登録し、介護事業所等に派遣される場合、返還免除の対象として認められますか?

A.派遣先が京都府内の事業所であれば認められます。派遣先が京都府外であった場合、返還免除の対象とは認められません。

Q.返還免除対象業務に従事中、災害、疾病、その他やむを得ない事情により従事できなくなった場合、返還猶予は認められますか?

A.京都府社会福祉協議会で審査の結果、承認された場合は京都府社会福祉協議会が指定する期間の返還が猶予されます。なお、不承認の場合は、貸し付けた修学資金は返還となります。

その他

Q.養成施設卒業後、進学する予定です。在学中は返還猶予は可能ですか?

A.介護福祉士養成施設の修学生が社会福祉士養成施設に進学する場合、又は社会福祉士養成施設の修学生が介護福祉士養成施設に進学する場合は、在学期間中、返還猶予を受けることができます。また、養成施設以外の福祉系大学等に進学した場合は、京都府社会福祉協議会の審査により適当と認められた場合には、在学期間中、返還猶予を受けることができます。進学が決まり次第、養成施設を通じて手続きをしてください。なお、進学される場合は、申請時に就職準備金を申請されていても就職準備金の貸付(送金)はできませんので御注意ください。