社会福祉法人 京都府社会福祉協議会における苦情解決のしくみ
社会福祉法第82条の規定により、本会が実施する福祉サービス等にかかる利用者からの苦情を解決するための体制を整えています。
本会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置しています。本会福祉サービス等への苦情は、下記までお寄せください。
役割 | 役職名 | 連絡先 |
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苦情解決責任者 | 事務局長 | 075-252-6291 |
苦情受付担当者 | 総務部長 | 075-252-6291 |
総務課長 | 075-252-6291 | |
福祉経営推進課長 | 075-252-6292 | |
民生課長 | 075-252-6293 | |
福祉資金管理室長 | 075-252-6293 | |
地域福祉・ボランティア振興課長 | 075-252-6294 | |
生活支援課長 | 075-252-2151 | |
福祉人材課長 | 075-252-6297 | |
研修課長 | 075-252-6296 | |
FAXによる申し出 075-252-6310 問い合わせフォームによる申し出はこちら |
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第三者委員 | 小松 礼人(弁護士) | 075-283-1237 (京都小松法律事務所) |
志藤 修史(大学教授) | 075-723-3644 |
(注)第三者委員が対象とする苦情の範囲は、次の2事業に関する事項となります。
- 社会福祉法第2条第3項第1号に規定する生活福祉資金(離職者支援資金及び長期生活支援資金を含む)貸付事業に関する事項
- 社会福祉法第2条第3項第12号に規定する地域福祉権利擁護事業(きょうと高齢者・障害者生活支援センター)に関する事項
苦情解決の方法
(1)苦情の受付
苦情は、面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
- 第三者委員による苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整、助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)「福祉サービス運営適正化委員会」のご紹介
本会で話し合っても解決できない苦情や、事情により直接本会に言い難い場合は、「福祉サービス運営適正化委員会」でも相談を受けることができます。(電話:075−252−2152)
京都府社会福祉協議会における苦情解決の流れ
- 苦情の受付(苦情受付担当者は、利用者等から苦情の受け付けをします。苦情内容は、書面に記録し、苦情申出人に確認します。また、第三者委員が直接苦情を受け付けることもできます。
- 連絡・確認(苦情受付担当者は、受付けた苦情を「苦情解決責任者」及び第三者委員へ報告します。第三者委員は苦情内容を確認し、申出人に受付けたことを報告します。苦情解決責任者は、解決案を検討します。)
- 話し合い(苦情解決責任者は、苦情申出人と話合いを行い、解決案を提示します。第三者委員が立ち会う場合、内容の確認、解決案の調整・助言、結果や改善事項の確認を行います。)
- 記録・報告(苦情受付担当者は、受付けから解決までの経過・結果を記録します。苦情解決責任者は、その結果について、おおむね1ヶ月以内に第三者委員に報告します。)
- 改善 (申出のあった事項について、事務局内で検討し、必要な改善に取り組みます。)
- 公表 (苦情解決責任者は、苦情解決に向けての取り組み実績を事業報告書などで公表します。)