令和2年3月25日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業により生活資金でお悩みの方々に向けた「緊急小口資金等の特例貸付」の相談を実施しています。
これまで、相談者の方の状況に応じ「①緊急小口資金特例貸付」「②総合支援資金特例貸付」「③総合支援資金特例貸付(延長)」と順次、貸付け相談・対応を行ってきました。
しかし、未だコロナ禍のなかで仕事が休業中であり生活が厳しいというのが現状です。
そうしたなかで、これ以上貸付けができない世帯を対象に「総合支援資金特例貸付(再貸付)」が実施されることになりましたのでお知らせします。
引き続き相談受付等を実施していますので、生活にお困りの方はご相談ください。
なお、相談員不在の場合もあるため、あらかじめ電話予約をされてから来所をお願いします。
相談期間:令和3年2月19日 ~ 令和3年6月30日まで(延長となりました)
対象者:①~③を既に借りている世帯
①②を借り、期間が空いたため③を借りられなかった世帯
連絡先:宮津市社会福祉協議会(0772-22-2090)
詳しい貸付の内容等については、京都府社会福祉協議会のホームページをご覧ください。