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コロナウィルス感染症にかかる「特例貸付」相談の実施について

 宮津市社会福祉協議会では、京都府社会福祉協議会の委託を受け所得が少ない世帯等に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。

 このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた「緊急小口資金等の特例貸付」相談を実施します。
 お困りの際は、ぜひご相談ください。
 なお、お電話できる方は、あらかじめ電話連絡をしてから来所いただきますようお願いします。

 ※ 本資金は生活資金の貸付です。事業資金の貸付はできません。
 

 連絡先:宮津市社会福祉協議会(0772-22-2090)

 入申込期間:令和2年3月25日 ~ 令和2年7月31日まで
 
内容:パンフレット参照(PDF356KB


(主な内容)


休業された方向け(緊急小口資金)

 ● 対象者

 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大)

 ● 貸付上限額 10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)
        (※従来の10万円以内とする取扱を拡大)

 ● 据置期間 1年以内(※従来の2月以内とする取扱を拡大)

 ● 償還期限 2年以内(※従来の12月以内とする取扱を拡大)

 ● 貸付利子・保証人 無利子・不要


失業された方等向け(総合支援資金)

 ● 対象者

 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)

 ● 貸付上限額
  (2人以上)月20万円以内
  (単身)  月15万円以内

 ● 据置期間 1年以内(※従来の6月以内とする取扱を拡大)

 ● 償還期限 10年以内

 ● 貸付利子・保証人  無利子・不要
  (※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和)