この度、当会の貸付制度である「応急援護資金」の手続きに関して、当会職員(舞鶴市派遣職員)による個人情報の不適切な取扱いと、関係する方々にご迷惑をおかけする事案が発生しました。
当会の不行き届きから生じた事案であり、関係する方々にお詫び申し上げますとともに、同様の事案が生じないよう再発防止に努めてまいります。
事案の顛末は下記のとおりであります。
記
1.応急援護資金について
(1)目的
当該資金は、所得が低く、生活が不安定な世帯を対象に、緊急かつ一時的に資金を貸し付けることにより、当面の生活を維持していただくことを目的とした、当会独自の貸付制度です。
(2)貸付限度額 1世帯あたり2万円以内
(3)貸 付 利 率 無利子
(4)償 還 借入れの翌月から一括または10回以内
(5)必 要 書 類 借入申込書(※地区担当民生委員の確認を必要とする)、 借用書
2.事案の内容(経過)について
10月11日(火)の午前11時頃、応急援護資金の貸付申込をするため、相談者が来所された。
当会職員が聞取りを行ったうえで貸付を行うこととし、その際、借入申込書の「民生委員の意見」欄に、地区担当民生委員の署名・押印が必要なため、民生委員A氏に複数回電話をしたが、不在であった。
相談者も至急資金が必要との意向であったため、A氏宅の留守番電話に対応をお願いする旨のメッセージを残し、相談者には、訪問する前に予め電話するよう伝え、A氏の自宅地図と連絡先を渡した。
その後の電話確認ができる前に相談者が直接A氏宅を訪問。A氏が不在であったため、応対した配偶者が出直してほしいと頼んだにも関わらず、繰り返し代筆を求め、配偶者にA氏の署名を代筆させた。
これら一連のことが、帰宅したA氏からの指摘により、明らかとなった。
その後、A氏と配偶者に謝罪を行い、借入申込書の回収を試みようとしたが、相談者の住所、電話番号を記録しておらず、相談者の特定に時間を要し、相談者から借入申込書を回収できたのが、午後11時となった。また、その際、A氏の指摘により、本来の地区担当民生委員はB氏であったことが判明。翌日、相談者に改めて手続を行っていただき、 貸付を実行した。
3.当会の過誤の内容
(1) 地区担当民生委員の確認(裏付け)を怠った。
(2) 民生委員A氏に連絡がつくまで努力すべきだった。
(3) 相談者の基本情報(住所・電話番号)の控えを取り忘れていた。
これらの結果、相談者の個人情報を、本来知る必要がなかった民生委員A氏とその配偶者に知られることとなった。
また、A氏の配偶者に代筆を求められるという事案を発生させ、A氏と配偶者に多大なご迷惑をおかけすることとなった。
4.事案の原因について
上記の過誤は、いずれも当会職員の注意不足、配慮不足によって招いた事態です。
ご迷惑をおかけすることになった関係者の方々には個別に謝罪したところですが、当会として今回の事案を肝に銘じ、信頼回復に努めてまいります。
5.今後の再発防止について
組織を挙げて再発防止に取り組むため、理事会への報告をはじめ、舞鶴市とも連携しながら、全職員を対象とする個人情報保護に関する研修の実施、当会の複数職員による手続きのダブルチェック体制の確立等に取り組みます。