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寄附金・特別会費の税額控除についてのお知らせ

 このたび、舞鶴市社会福祉協議会は、税額控除対象法人としての認可を受け、寄附金や特別会費について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。

 控除の対象となるのは、令和2年5月26日以降に個人が支払った寄附金及び特別会費です。

 確定申告時に、「所得控除」の適用を受けるか、「税額控除」の適用を受けるか、どちらか有利な方を選んでいただけます。

 控除の計算方法は下記のとおりです。

 ≪所得控除≫

   寄附金額(年間総所得の40%が限度)-2千円=所得からの控除額

 ≪税額控除≫

  {寄附金額(年間総所得の40%が限度)―2千円}×40%=所得税額からの控除額※

                             ※所得税額の25%が限度

 確定申告をされる場合には、「寄附金領収書(または特別会費領収書)」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要ですので大切に保管してください。

 「税額控除に係る証明書」はこちらに掲載しておりますので、印刷してご利用ください。

 税額控除に係る証明書.pdf

  なお、令和2年5月25日以前に個人が支払った寄附金につきましては、従前どおり所得控除が適用されます。

  また、共同募金の取り扱いにつきましては、各々ご案内をさせていただいております。