社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会 指定介護予防訪問介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会(以下、「本会」という。)指定介護予防訪問介護事業所(以下、
「本事業所」という。)が実施する、指定居宅サービス事業・介護予防訪問介護(以下、「本事業」という。)は、
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、要支援状態にある利用者
に対し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な
サービスを提供することを目的とする。
「本事業所」という。)が実施する、指定居宅サービス事業・介護予防訪問介護(以下、「本事業」という。)は、
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、要支援状態にある利用者
に対し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な
サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 本事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、生活全般にわたる援助を行う。
応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、生活全般にわたる援助を行う。
2 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を行う。
3 事業の運営にあたっては、舞鶴市、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健医療
サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努める。
サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 上記のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第3
7号。以下「基準」という。)を遵守する。
7号。以下「基準」という。)を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会
(2)所在地 京都府舞鶴市字余部下1167番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 本会に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者1名:本会の事務局業務に従事する常勤職員を管理者とする。
管理者は、従業者及び業務の管理を行うとともに、従業者に基準の規定を遵守させるため必
要な指揮命令を行う。
要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者3名:介護福祉士等(常勤職員)
サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成及び基準第28条第3項に掲げる業務を行う。
(3)訪問介護員:介護福祉士13名(常勤8・非常勤5、専任11・兼務2)
ホームヘルパー(2級課程修了者)9名(常勤1・非常勤8、専任)
(4)その他事務職員等
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 本事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日は、月曜日から日曜日までの365日型で実施する。
(2)営業時間は、午前7時30分から午後9時までとする。
(3)上記の営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制とする。
(介護予防訪問介護の内容)
第6条 訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)身体介護に関する内容
入浴、排泄、食事等の介護、その他必要な身体の介護
(2)家事に関する内容
調理、洗濯等の家事
(3)生活等に関する相談及び助言その他の居宅介護者等に必要な日常生活上の世話
(通常の事業の実施範囲)
第7条 通常の事業の実施範囲は、舞鶴市の区域とする。
(利用料等)
第8条 介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法
定代理受領サービスであるときは、その利用者からの利用料の一部の支払を受けるものとする。
定代理受領サービスであるときは、その利用者からの利用料の一部の支払を受けるものとする。
2 通常の、事業実施地域以外の地域の居宅を訪問する場合には、それに要する交通費の実費を徴収する。
なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
なお、自動車を使用した場合は、次の額を徴収する。
(1)事業実施地域を超える距離が、片道10km未満 100円
(2)事業実施地域を超える距離が、片道10km~15km未満 150円
(3)事業実施地域を超える距離が、片道15km以上の場合は、5km毎に前(2)の額に50円を加算
3 前2項の支払が困難な状況が発生した場合には、管理者と協議の上、減額又は免除することができる。
4 費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用について説
明を行い、利用者の同意を得るものとする。
明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(緊急時における対応方法)
第9条 訪問介護員は、介護予防訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたとき
には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告を行う。
には、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告を行う。
(苦情処理体制)
第10条 本事業の実施に関し、利用者及びその家族からの苦情に対応するため苦情処理担当者を置く。
2 苦情処理担当者は、苦情を受けた場合には、当該苦情の概要を苦情処理ノートに記載し、必要に応じ管理
者又はサービス提供責任者と当該苦情に係る利用者宅を訪問して状況を把握し、管理者と協議の上処理内
容を決定し、苦情者に伝達するとともに、苦情処理ノートにその処理結果を記載するものとする。この場合に
おいて、当該苦情が他の事業者に関連するときは、当該他の事業者と協議の上対応するものとし、その旨を
苦情処理ノートに記載するものとする。
者又はサービス提供責任者と当該苦情に係る利用者宅を訪問して状況を把握し、管理者と協議の上処理内
容を決定し、苦情者に伝達するとともに、苦情処理ノートにその処理結果を記載するものとする。この場合に
おいて、当該苦情が他の事業者に関連するときは、当該他の事業者と協議の上対応するものとし、その旨を
苦情処理ノートに記載するものとする。
3 前項の処理は、苦情を受けた日から3日以内に行うことを原則とする。
(その他運営に関する留意事項)
第11条 本事業の社会的使命を充分認識し、常に職員の資質向上を図るため、研修等の機会を設けるととも
に業務体制を整備する。
に業務体制を整備する。
2 職員は業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持する。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後におい
ても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
ても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、本事業の運営に関する重要事項は本会が別に定める。
(附 則)
1 この規程は平成18年4月1日から施行する。
2 この規程は平成19年4月1日から施行する。
3 この規程は平成20年4月1日から施行する。