新型コロナウイルス感染症の影響による
緊急小口資金(特例貸付)の申請書類について
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対して上限20万円の貸付制度を実施しています。申請に必要な提出書類は下記のとおりですので、参考にしてください。
なお、申請書類の受付については、事前予約制としております
詳しくは、舞鶴市社会福祉協議会(62-7044)にお問い合わせください。
【社協で記載していただく書類】
①緊急小口資金特例貸付借入申込書
②緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
③緊急小口資金特例貸付借用書
④収入の減少状況に関する申立書
⑤口座振替依頼書(京都銀行、ゆうちょ銀行、京都府内の農業協同組合、
京都北都信用金庫に限る。)
【持参していただく書類】
① 減収がわかる書類
直近3カ月の給料明細と当月の給与明細、直近3カ月と当月の代金振込の通帳、
31年確定申告と当月の帳簿・売上表など、新型コロナウイルスにより減収した
ことが分かるもの
② 住民票(原本)
世帯全員分記載のもの、原則直近1カ月以内のもの、写しは不可
③ 資金の振込先の口座通帳またはキャッシュカードの写し
(通帳がない場合は、振込先の口座を確認できるもの)
④ 本人確認書類
次のいずれか
ア.運転免許証
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
※4月27日から印鑑登録証明書は不要となりました。