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会費・ご寄付のお願い

 令和3年7月1日からの大雨で、静岡県熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流災害に対して災害救助法が適用されたのを始め、静岡県内各地において甚大な被害が発生しました。

 被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

 被災された方々の支援を目的に、舞鶴市共同募金委員会では下記のとおり義援金を受け付けます。

 皆さまのあたたかいご支援ご協力をお願いいたします。

【義援金受付期間】

 令和3年10月29日(金)まで

【義援金受付場所】

 舞鶴市共同募金委員会(舞鶴市社会福祉協議会内)

  舞鶴市字余部下1167番地 舞鶴市中総合会館3階

  ※舞鶴市社会福祉協議会内に募金箱も設置しております。

 【義援金の送金】

 寄せられた義援金は各被災県の共同募金会がとりまとめ、義援金配分委員会をとおして、各市町村から被災者へ配分されます。

 また、舞鶴市共同募金会では、「平成30年7月豪雨災害義援金(岡山県、広島県、愛媛県)」の受付も行っておりますので、合わせて皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。

 

 令和2年7月3日からの豪雨により、各地で記録的な大雨となり、河川の堤防決壊等による洪水や土砂崩れ等の災害が各地で発生いたしました。

 被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

 被災された方々の支援を目的に、舞鶴市共同募金委員会では下記のとおり義援金を受け付けます。

 皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。


【義援金受付期間】 ※山形県・長野県が追加されました(8月6日付)。

 ①福岡県:令和2年12月30日(水)まで

 ②熊本県:令和2年12月28日(月)まで

 ③鹿児島県:令和2年12月28日(月)まで

 ④大分県:令和2年8月31日(月)まで

 ⑤岐阜県:令和2年9月30日(水)まで

 ⑥島根県:令和2年9月30日(水)まで

 ⑦佐賀県:令和2年12月28日(月)まで

 ⑧山形県:令和2年12月28日(月)まで

 ⑨長野県:令和2年9月30日(水)まで

 ⑩中央共同募金会:令和2年12月28日(月)まで

※中央共同募金会へいただいた義援金は、被災状況に応じて被災県に按分の上送金されます。

【義援金受付場所】

 舞鶴市共同募金委員会(舞鶴市社会福祉協議会内)

 舞鶴市字余部下1167番地 舞鶴市中総合会館3階

※舞鶴市社会福祉協議会内に募金箱も設置しております。

【義援金の送金】

 寄せられた義援金は各被災県の共同募金会がとりまとめ、義援金配分委員会をとおして、各市町村から被災者へ配分されます。

 また、舞鶴市共同募金委員会では、「令和元年台風第15号・令和元年台風第19号・令和元年大雨災害義援金(宮城県、福島県、長野県)」、「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」、「平成30年7月豪雨災害義援金(岡山県、広島県、愛媛県)」及び「平成28年熊本地震義援金」の受付も行っておりますので、併せて皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。

平成30年7月5日から発生した豪雨では、人的被害をはじめ家屋倒壊等の甚大な被害が発生しました。

被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

被災された方々の支援を目的に、下記のとおり義援金を受け付けます。

皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。


【義援金受付期間】

 ①岡山県への義援金:令和3年6月30日(火)まで(再延長)

 ②広島県への義援金:令和3年6月30日(火)まで(再延長)

 ③愛媛県への義援金:令和3年6月30日(火)まで(再延長)

 ④中央共同募金会への義援金:令和2年6月30日(火)まで(終了)

【義援金受付場所】

 舞鶴市共同募金委員会(舞鶴市社会福祉協議会内)

 舞鶴市字余部下1167番地 舞鶴市中総合会館3階

【義援金の送金】

 寄せられた義援金は、各府県の配分委員会で取りまとめのうえ、各被災市町村を通じて被災者へ送られます。

 令和元年10月12日から13日にかけて発生した台風19号により、東日本を中心に甚大な被害が発生しました。

 被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

 被災された方々の支援を目的に、舞鶴市共同募金委員会では下記のとおり義援金を受け付けます。

 皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。


【義援金受付期間】

 ①岩手県:令和2年3月31日(火)まで

 ②宮城県:令和3年3月31日(水)まで(延長)

 ③福島県:令和3年3月31日(水)まで(延長)

 ④茨城県:令和2年1月31日(金)まで(終了)

 ⑤栃木県:令和2年3月31日(火)まで

 ⑥群馬県:令和2年3月31日(火)まで

 ⑦埼玉県:令和2年3月31日(火)まで

 ⑧神奈川県:令和2年1月31日(金)まで(終了)

 ⑨長野県:令和3年3月31日(水)まで(延長)

 ⑩静岡県:令和2年3月31日(火)まで

 ⑪中央共同募金会:令和3年3月31日(水)まで(延長)

※中央共同募金会へいただいた義援金は、被災状況に応じて被災都県に按分の上送金されます。

【義援金受付場所】

 舞鶴市共同募金委員会(舞鶴市社会福祉協議会内)

 舞鶴市字余部下1167番地 舞鶴市中総合会館3階

※舞鶴市社会福祉協議会内に募金箱も設置しております。

【義援金の送金】

 寄せられた義援金は各被災県の共同募金会がとりまとめ、義援金配分委員会をとおして、各市町村から被災者へ配分されます。

 また、舞鶴市共同募金委員会では、「令和元年台風15号千葉県災害義援金」、「令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金」、「平成30年7月5日豪雨災害義援金(岡山県、広島県、愛媛県)」及び「平成30年北海道胆振東部地震義援金」の受付も行っておりますので、併せて皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。

令和元年8月27日からの大雨により、佐賀県各地で人的被害や家屋浸水被害等が発生しました。

被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

被災された方々の支援を目的に、舞鶴市共同募金委員会では下記のとおり義援金を受け付けます。

皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。


【義援金受付期間】

 令和2年8月31日(月)まで

【義援金受付場所】

 舞鶴市共同募金委員会(舞鶴市社会福祉協議会内)

 舞鶴市字余部下1167番地 舞鶴市中総合会館3階

 ※舞鶴市社会福祉協議会内に募金箱も設置しております。

【義援金の送金】

 寄せられた義援金は佐賀県共同募金会がとりまとめ、佐賀県が設置する義援金配分委員会をとおして、市町から被災者へ配分されます。

 また、舞鶴市共同募金委員会では「平成30年7月5日豪雨災害義援金(岡山県、広島県、愛媛県)」及び「平成30年北海道胆振東部地震義援金」の受付も行っておりますので、併せて皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。

平成30年9月6日に発生した北海道胆振地方中東部を震源とする地震により、人的被害をはじめ家屋倒壊等の甚大な被害が発生しました。

被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます。

被災された方々の支援を目的に、下記のとおり義援金を受け付けます。

皆さまの温かいご支援ご協力をお願いいたします。


【義援金受付期間】

 令和2年3月31日(火)まで(再延長)

【義援金受付場所】

 舞鶴市共同募金委員会(舞鶴市社会福祉協議会内)

 舞鶴市字余部下1167番地 舞鶴市中総合会館3階

【義援金の送金】

 寄せられた義援金は北海道共同募金会がとりまとめ、日本赤十字社北海道支部等の関係団体が設置する「北海道災害義援金募集委員会」に集約したのち、公正、適正に被災対象地域へ配分されます。

 また、舞鶴市共同募金委員会では、「平成30年7月5日豪雨災害義援金」の受付も行っておりますので、併せて皆さまのご支援ご協力をお願いいたします。

●ご寄付のお願い

 寄付金は、本会の事業を行ううえで、非常に大きな支えとなっています。
 お一人おひとりの住民のみなさまが住み慣れた地域で必要なサービスや支援を受けながら暮らし続ける地域福祉推進のため、ご協力をお願い申し上げます。
 年間を通じて寄付金の受付を行っています。みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。


●寄付金控除について

 社会福祉法人である本会への寄付金は、確定申告を行うことによって所得税、法人税控除を受けることができます。
 確定申告には、本会が発行した領収書が必要となります。

 ▽個人の方
  確定申告などによって、所得税法(第78条)の「寄付金控除」および地方税法上(住民税)の
  「寄付金税額控除」を受けることができます。

 ▽法人の方
  確定申告によって、寄付された金額の一部を法人税法(第37条)の規定により、「損金算入」
  することができます。

 また、相続や遺贈によって受け取った財産を相続税の申告期限内に本会に寄付した場合、その寄付した財産には相続税が課税されません。(相続税法第12条)

 くわしくは、お近くの税務署にお問合せください。


●寄付等の公表について

 ご寄付をいただいた方のうち、広報を行うことに関して了承された方は、本会発行の広報誌「まいづるのふくし」にお名前・寄付金額等を掲載させていただきます。(了承されない方については、匿名と記載します)

 また、10万円以上のご寄付をいただいた方は、舞鶴市と共催で行っている舞鶴市社会福祉大会において感謝状を贈呈させていただきます。


●寄付金の使途について

 みなさまからお寄せいただいた寄付金は、特に指定がない場合は、本会の行う地域福祉事業全般に活用させていただいています。


●お問い合わせ先

 社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会 (担当:総務課)
     TEL 0773-62-7044 maizuru-shakyo@jasmine.ocn.ne.jp


 舞鶴市社会福祉協議会では、会費へのご協力をお願いしています。

 社会福祉協議会会費は、ボランティア活動、小地域・当事者団体等の福祉活動、公的制度にないサービスなど、「誰もが安心して暮らすことのできる 心ふれあう まちづくり」を目標に、市民参加の地域福祉活動を推進していくための貴重な財源となっています。

 会費には、「一般会費」、「賛助会費」、「特別会費」があります。
  【年会費】
   ○一般会費 ・・・ 1口 200円
   ○賛助会費 ・・・ 1口 1,000円以上
   ○特別会員 ・・・ 1口 3,000円以上

 つきましては、上記の趣旨をご理解いただき、おひとりでも多くの方が会員になっていただけるようご協力をお願い申し上げます。