寄附金の税額控除制度改正により、京丹後市社会福祉協議会は税額控除対象法人となりました。
これに伴い、個人の方の寄附金は「税額控除制度」の適用を受けることができます。
確定申告時に、これまでの「寄附金控除(所得控除)」の適用を受けるか、「税額控除」の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択することができます。
控除の対象となるのは、平成25年5月31日以降に個人が支出した寄附金です。
【所得控除の場合】
寄附金額-2千円=所得控除額
【税額控除の場合】
(寄附金額-2千円)×40%=税額控除額(所得税額の25%が上限)
※寄附金額:総所得額の40%が限度
確定申告の際には、「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書の写し」が必要となりますので大切に保管してください。「税額控除に係る証明書の写し」はこちらかダウンロードすることもできます。