久御山町社協では、社会福祉法にもとづき、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を所轄庁に報告しています。
この報告書は、社会福祉法第59条および社会福祉法施行規則第9条の規定により、社会福祉法人が所轄庁に提出をするものです。
社会福祉法人の財務諸表電子開示システムへ(クリック)➡法人詳細情報 (wam.go.jp)
久御山町社協では、社会福祉法にもとづき、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を所轄庁に報告しています。
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