久御山町社会福祉協議会がお借りした民家を
登録ボランティアや地域福祉会、民生児童委員さん等へ
貸出できるようになりました。
使用するには事前登録が必要になります。
※使用できる対象者及び団体等
①久御山町社協に登録されているボランティア
②自治会
③地域福祉会
④民生児童委員
⑤町行政
⑥その他事務局長が必要と認める団体または個人
※詳しい内容については
久御山町社会福祉協議会、多目的施設使用規定及び
使用上の注意事項をご覧ください。
ご利用いただく場合は、下記のリンクをクリックしてください。
・多目的施設使用規定
・使用上の注意事項
・様式1:ほっとハウス「チエさん」使用申込書
・様式2:ほっとハウス事前登録用紙
・様式3:ほっとハウス使用報告書